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0561-58-6687

丸山智子司法書士事務所

贈与

第549条

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

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​①ご相談予約

☎0561-58-6687

​②ご相談

ご相談にお越しの際は下記の書類をお持ち頂くとスムーズに進みます。

・贈与を考えている不動産の固定資産税の納税通知書又は固定資産評価証明書

・贈与を考えている不動産の登記事項証明書

​③お見積り

​④ご依頼

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⑤書類作成

贈与契約書、委任状などを作成します。

 譲渡する人(贈与者)と譲り受ける人(受贈者)双方と直接

ご面談にてご署名ご押印いただきます。

⑥費用お支払い

​⑦登記申請  

※司法書士が代理人として申請手続きを行いますので、ご依頼者が法務局へ出向く必要はございません。

​⑧完了

※法務局から返却された書類を整えましてご返却させて頂き手続き完了となります。

 

 

 贈与税には様々な特例がありますので、ご検討下さい。

 

【贈与税の特例】

1. 暦年贈与

  年度(1/1~12/31)中に受けた贈与額から110万円を控除して

  贈与税額を算出する方法

 

2. 居住用不動産の配偶者控除制度

  婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与について、要件を

  満たせば2000万円まで控除される制度です。

 

3. 相続時精算課税

  65歳以上の親が20歳以上の子に生前に贈与する額を、後の相続が発生

  した場合に相続財産に加える代わりに、生前贈与時には2500万円まで

  の特別控除額がみとめられます

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