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0561-58-6687
丸山智子司法書士事務所
【売買】
第555条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方が
これに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
①売買契約の締結
②決済(売買代金授受・必要書類受渡等)
※報酬は決済時にお支払い頂きます。
③登記申請
※司法書士が代理人として申請手続きを行いますので、ご依頼者が法務局へ出向く必要はございません。
④完了
※法務局から返却された書類を整えましてご返却させて頂き手続き完了となります。
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